ハウスクリーニングとビルクリーニングの違い

ハウスクリーニングとビルクリーニング

不特定多数の利用者が利用する建築物を対象とする清掃のことを「ビルクリーニング」と言います。デパート、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校など不特定多数の利用者が利用する建築物は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)」によって定められた「建築物環境衛生管理基準」に基づいて、日常清掃及び6か月以内に1回の定期清掃を実施するように義務付けられています。

このように法律に基づいた建築物の清掃が「ビルクリーニング」で、ビル管法によって「建築物清掃業」の知事登録をしているビルメンテナンス業者が業務を行っているケースがほとんどです。

それに対して、個人の住宅に関しては法律の規制が無いため、居住者の自由意志で清掃を行うことになりますが、その際に専門業者が清掃を請け負う場合、その業務を「ハウスクリーニング」と言います。

ハウスクリーニングは、個人の住宅の環境衛生管理を担う家事支援事業であり、健康で快適な居住環境を維持し、生活の質を高めるということが業務の目的となります。

ハウスクリーニングとビルクリーニングの違いをまとめると下記の表のようになります。

ハウスクリーニング ビルクリーニング
発注者 住宅の居住者:個人 ビルのオーナー:法人
目的 住宅の健康で快適な居住環境を維持し、生活の質を高める。 ビルの衛生的環境の確保を図るために定められたビル管法の基準を守る。
社会的役割 癒し・憩・一家団らんの場である家庭の生活環境の質の向上、衛生環境の維持に貢献する。 社会生活の基盤となるビルの衛生環境の維持に貢献する。
作業方法 戸別ごとの生活環境の相違、居住者の要求する内容の相違により、作業方法はその都度変化し、同一ではない。 ビルの使用目的や、作業方法に基づき、部位別の統一された手法で行われる。
作業環境 個人の生活環境の中での作業であり、幼児や老人に対し作業以外の精神的気遣いを要し、作業は難易度が高い。 不特定多数の利用者が使用するビルの中での作業である。定期清掃はビルの利用者がいない日に実施されることも多い。
要求される技能 ハウスクリーニングの特性から、多種にわたる作業で熟練した高度な技能・技術が要求され、1人で行う単独作業が多く専門的な知識と判断力が必要である。 共同作業によるチームワークと均一的な技術レベルが要求される。ビルクリーニング作業に必要な技能を認定するクリーニング技能士という国家資格がある。

ハウスクリーニングの業務内容

全国ハウスクリーニング協会では、ハウスクリーニング業務内容を次のように3つに区分し、ハウスクリーニングを「生活環境サポート業務」として定義づけています。

ライトクリーニング(住宅内の一般クリーニング) ヘビークリーニング(特殊清掃) 快適な居住環境に関する調査研究
玄関、台所、浴室、居間、応接間、洗面化粧台、トイレ、廊下、床材(弾性系・硬質系・木質系)、壁・天井 壁面、家具、木質系(白木のあく洗い)、レンジフード・換気扇、カーペット、ルームエアコン、ガラス、サッシ、網戸、ブラインド、衛生害虫駆除、防臭、消毒 揮発性有機化合物の濃度測定、ハウスクリーニングに関する調査研究、その他、住環境改善のための業務

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